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家を売って利益が出ると、税金がかかることがあります。一方で、マイホームを売った場合は税金を大きく減らせる特例もあります。この記事では、税金の計算方法と、知っておきたい特例を解説します。
※この記事は、国税庁のホームページ(令和8年4月1日現在の法令等)をもとに作成しています。実際の申告にあたっては、税務署や税理士にご確認ください。
税金がかかるのは「利益」が出たとき
家を売ったときにかかる税金は、売った金額そのものではなく、売って得た利益(譲渡所得)にかかります。譲渡所得は次の式で計算します。
譲渡所得=売った金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
- 取得費:その家を買ったときの代金や購入時の手数料など。建物は、使った期間に応じて価値が減った分を差し引きます
- 譲渡費用:仲介手数料、印紙税など、売るために直接かかった費用
計算した結果がマイナスや0なら、税金はかかりません。
税率は所有期間で変わる
税率は、その家を何年持っていたかで変わります。所有期間は、売った年の1月1日時点で数えます。
| 区分 | 所有期間(売った年の1月1日時点) | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年を超える | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
このほか、所得税額に2.1%をかけた復興特別所得税がかかります(令和29年分まで)。
たとえば令和8年中に売った場合、令和2年12月31日以前に取得していれば長期、令和3年1月1日以後に取得していれば短期になります。「買ってから5年たったと思ったのに、1月1日時点ではまだ5年以下だった」ということがあるので、売る時期を決めるときは注意しましょう。
マイホームなら最高3,000万円の特別控除
自分が住んでいる家(マイホーム)を売った場合は、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。利益が3,000万円以下なら、税金がかからないことになります。
主な条件
- 自分が住んでいる家、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売った年の前年・前々年に、この特例などを受けていないこと
- 親子や夫婦など、特別な関係がある人に売ったものではないこと
- この特例を受けることだけを目的に住んだ家や、別荘などではないこと
このほかにも条件があります。詳しくは国税庁のタックスアンサー(No.3302)で確認してください。
特例を使うには確定申告が必要
3,000万円の特別控除を受けると税金が0円になる場合でも、確定申告が必要です。売った年の翌年に、「譲渡所得の内訳書」などの書類を添えて申告します。
申告を忘れると特例が受けられないので、家を売った翌年は忘れずに確定申告をしましょう。
まとめ
- 税金は、売った金額ではなく「利益」にかかる
- 税率は所有期間で変わり、5年を超えると低くなる(売った年の1月1日時点で判定)
- マイホームなら最高3,000万円の特別控除があるが、確定申告が必要
手元にいくら残るかは、売れる価格によって大きく変わります。まずは複数の会社に査定を頼んで、売れる価格の目安を知るところから始めましょう。一括査定サイトの比較表はこちらです。
参考:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例/国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算/国税庁 暮らしの税情報(土地や建物を売ったとき)


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