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家を売ったときの税金は、売った金額から「取得費」と「譲渡費用」を引いた利益にかかります。ところが、相続した家や昔に買った家だと、いくらで買ったのか分からないことがあります。この記事では、取得費が分からないときの扱いを解説します。
※この記事は、国税庁のホームページ(令和8年4月1日現在の法令等)をもとに作成しています。実際の申告にあたっては、税務署や税理士にご確認ください。
取得費とは
取得費とは、売った家や土地を買ったときの代金や、購入時にかかった手数料などのことです。建物の場合は、使った期間に応じて価値が減った分を差し引いた金額になります。
取得費が大きいほど利益は小さくなり、税金も少なくなります。
取得費が分からないときは「売った金額の5%」
先祖代々の土地や、買った時期が古くて取得費が分からない場合は、売った金額の5%を取得費にできます。これを「概算取得費」といいます。
たとえば、土地建物を3,000万円で売って取得費が分からない場合は、5%にあたる150万円を取得費にできます。
また、実際の取得費が分かっていても、それが売った金額の5%より少ない場合は、5%の金額を取得費にすることができます。
5%だと税金が高くなりやすい
概算取得費は売った金額の5%しかないため、実際の購入価格より大幅に少なくなることがあります。その分、利益が大きく計算され、税金が高くなりやすい点に注意が必要です。
次のような書類が残っていないか、まずは探してみましょう。
- 購入時の売買契約書
- 購入代金の領収書や、住宅ローンの契約書
- 建築したときの請負契約書
- 相続の場合は、亡くなった方が保管していた書類
相続した家の取得費は、原則として亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぎます。
マイホームなら特別控除も確認
自分が住んでいた家を売った場合は、利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。また、相続した空き家を売った場合にも、一定の条件を満たせば使える特例があります。取得費が分からなくても、特例を使えば税金がかからないこともあるので、あわせて確認しましょう。
まとめ
- 取得費が分からないときは、売った金額の5%を取得費にできる
- 5%だと税金が高くなりやすいので、まずは購入時の書類を探す
- マイホームや相続した空き家なら、特別控除が使えないかも確認する
税金の目安を知るにも、まずは売れる価格を知ることが大切です。一括査定サイトの比較表から、複数の会社に査定を頼んでみましょう。


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