相続した空き家を売るには?手順と最高3,000万円の特例の条件

相続した空き家を売るには?手順と最高3,000万円の特例の条件 物件別のコツ

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親が住んでいた家を相続したものの、住む予定がなく空き家になっている。そんなときは、早めに売却を考えるのも一つの方法です。この記事では、相続した空き家を売る手順と、税金が軽くなる特例を解説します。

※この記事は、国税庁のホームページ(令和8年4月1日現在の法令等)をもとに作成しています。実際の申告にあたっては、税務署や税理士にご確認ください。

相続した空き家を売る手順

  1. 相続人の間で、誰が家を相続するかを決める(遺産分割)
  2. 家の名義を相続人に変える(相続登記)
  3. 不動産会社に査定を頼み、売り方を決める
  4. 売却活動をして、売買契約・引き渡しをする
  5. 翌年に確定申告をする

亡くなった方の名義のままでは売ることができないため、まずは相続登記が必要です。相続登記は法律で義務になっているので、早めに手続きしましょう。

空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売った場合、一定の条件を満たせば、利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例があります。ただし、令和6年1月1日以後の売却で、その家と土地を相続した相続人が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円までになります。

この特例は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までに売った場合が対象です。

家についての主な条件

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • マンションなどの区分所有の建物ではないこと
  • 亡くなる直前に、亡くなった方のほかに住んでいた人がいないこと

売り方についての主な条件

  • 相続してから売るまで、住んだり、貸したり、事業に使ったりしていないこと
  • 売るときに一定の耐震基準を満たしているか、家を取り壊してから土地を売ること(令和6年1月1日以後の売却では、売ったときから売った年の翌年2月15日までの間に、耐震基準を満たすようになった場合や取り壊しが行われた場合も対象)
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売った金額が1億円以下であること
  • 親子や夫婦など、特別な関係がある人に売ったものではないこと

確定申告では、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が必要です。このほかにも条件があるので、国税庁のホームページで確認してください。

空き家は早めに動くのがおすすめ

  • 特例には期限がある
  • 空き家のままだと、傷みが進みやすい
  • 管理の手間や固定資産税がかかり続ける

古い家は、建物を残すか取り壊すか、仲介で売るか買取にするかで、手元に残る金額が変わります。複数の会社に相談して比べましょう。

まとめ

相続した空き家は、まず相続登記をして、特例の条件と期限を確認したうえで売り方を決めましょう。一括査定サイトの比較表から、複数の会社に査定を頼むことができます。

参考:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

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